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音楽教室でも著作権使用料? [レッスン]

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最近の朝食はまたこちらを利用しています。




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以前はトーストのシンプルなメニューでしたが、過ごす時間が以前より長いので少し高いメニューにしています。




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朝食を摂りながら新聞をチェックしたり調べ物をしたりするのが日課です。

 

 

先日も新聞で取り上げていましたが、JASRAC は音楽教室からも使用料を徴収する方針であるそうで、音楽教室(を展開している企業)は強く反発しています。

こんなティッシュを配ったり、署名を集めたりしています。

 

以前ホテルでの音楽会に際して問い合わせたことがあるのですが、結婚式などを行うホテルでは JASRAC とそれぞれ取り決めをしているそうで、演奏する人が個別に支払う必要はないとのことでした。

 

ホテルの結婚式は営業の一環で収益に直結しているわけですからすんなり理解できる話ですが、音楽教室も音楽を利用して利益を上げているではないかというのが JASRAC の主張であるようです。

教室のコースにもよるだろうと思うのですが、フルートで ALTES を勉強している段階では新しい曲は一つも出てきませんので、これだけを考えるなら徴収の対象とはならないはずです。

 

しかしこのティッシュにある新しいコース(「青春ポップス」)では著作権が消滅したような古い曲はやらないでしょうから、徴収の対象そのものと言えます。

 

しかしコースや使う曲によって区別するということは実際には無理でしょうから、徴収されることになった場合は一律に、ということになるでしょうね。

最終的には月謝に反映されるでしょうね。

 

署名しておくことにしましょう。





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コメント 2

tochi

著作権、肖像権、個人情報
色々面倒くさい大変ですね
by tochi (2017-06-01 21:14) 

センニン

tochi さん、こんばんは。
blog も無関係ではいられませんね。
by センニン (2017-06-02 20:29) 

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