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戦時加算:著作権 [楽譜]

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次の発表会では普通フルートでは取り上げない曲をと思っています。

 

もともとフルートのための曲ではないのですが、イギリスの Ralf Vaughan Williams (1872.10.12 -1958.8.26.)の曲ですが、気をつけなくたはならないのは著作権です。

著作権が生きている曲ですと勝手に編曲することはできないからです。

 

映画は公表後70年ですが、音楽などは著作権者が亡くなった年の翌年の初めから 50年です。

なのでもし元旦に亡くなったのだとすると丸一年保護される期間が長いことになります。

 

ヴォーン・ウィリアムズは1958年に亡くなっていますので普通であれば2008年の終わりまでが保護期間です。

しかしアメリカやイギリスその他の国(第二次世界大戦の連合国)の作曲家の作品に関しては「戦時加算」というものがあります。

イタリアやドイツなどの「枢軸国」の作曲家に関してはそれはありません。

 

詳細は Wikipedia を参照していただきたいのですが、簡単に言いますと戦争期間中は日本は敵国の作曲家の著作権を保護していなかったからその期間分通常より保護期間を長くするというものです。

その期間はいつ作曲されたのか、いつ作曲家が亡くなったかによって計算が異なりますが、単純な例では約10年と5ヶ月加算されることになります。

 

ヴォーン・ウィリアムズがその対象になるのだとすると2019年の五月までということになります。

しかし、今回取り上げようとする曲が作曲されたのが1954年、作曲家の没年が1958年でどちらも第二次世界大戦後です。

なのでこの作曲家に関しては著作権は消滅しています。

 

ふう。

 

 

明日の朝の更新はお天気次第です。




 

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コメント 2

middrinn

自分の著作権も守られてるわけですから、
こんなこと言うのは良くないことですが、
色々と面倒ですねぇ(+_+) 例の歌???
とまれ、玉稿を愉しみにしま~す(^o^)丿
by middrinn (2018-10-12 21:10) 

センニン

middrinn さん、こんばんは。
音楽に関しても70年に延長する方向で動いているようです。
戦時加算は日本だけなんですよね。
ドイツもイタリアもなし。

例の歌、中納言兼輔です。
仮名遣いを確かめたかったのです。
検索したら百人一首のかるたで菱川師宣が描いたものが出てきました。これは「泉河」となっています。
by センニン (2018-10-12 21:24) 

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